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学校教育法第十一条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例の見直しについてお尋ねがありました。学校教育法における懲戒は、学校の教育目的を達成するため、教育的配慮の下で行われるものです。文部科学省ホームページに記載のある参考事例は、#永岡桂子 #20221101

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国会議事録@P_reDemocracy

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通常、懲戒権の範囲内と考えられる行為でありますが、個々の事案ごとに判断することが必要であります。御指摘のような、児童生徒の心に深い傷を与えるような指導や体罰は、学校教育法に定める懲戒権から逸脱した行為と考えられ、#永岡桂子 #20221101

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