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【正誤問題】 AはBの強迫により自己の不動産をBに売却した。Aはこれを取り消したが、取消しの前にBは当該不動産をCに売却していた。この場合、AはCに対して当該不動産の所有権を主張することができない。 正解はコメント欄 #宅建士 #宅建 #行政書士 #オリジナル問題 #民法 #権利関係

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正解 × 【物権変動】「①Bへの売却→②Cへの転売→③Aの取消し」の場合、Aの取消しの効果は①②に遡及し、Aは所有権を回復することができます。→パP55、みP254、水P115~116

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