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憲法13条、個人の尊重は最大の尊重を必要 とするであり、多様な価値観とともに権利が拡大されていくものだと考えられますね。24条の婚姻も2項にあるように「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と、14条により同性婚は法改正で可能でしょう。

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百面ノ者@JiuMianno66368

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札幌高裁判決はさらに 「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である」と踏み込んでますし、いずれにせよ改憲の必要はありませんね。 pic.twitter.com/i2mbGO8ZKa

アームズ魂@fukuchin6666

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