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札幌高裁判決はさらに 「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である」と踏み込んでますし、いずれにせよ改憲の必要はありませんね。 pic.twitter.com/i2mbGO8ZKa

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アームズ魂@fukuchin6666

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起草者のベアテ氏によれば、24条の目的は女性の人権が主であり、親の決めた許嫁に強制されず当事者同士の意思決定によって婚姻されるべきである、という趣旨であり、当時想定されていなかった為に両性と書かれてはいるが、当事者同士の合意に基づく婚姻(同性婚含む)を否定するものではないでしょうね

百面ノ者@JiuMianno66368

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