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起草者のベアテ氏によれば、24条の目的は女性の人権が主であり、親の決めた許嫁に強制されず当事者同士の意思決定によって婚姻されるべきである、という趣旨であり、当時想定されていなかった為に両性と書かれてはいるが、当事者同士の合意に基づく婚姻(同性婚含む)を否定するものではないでしょうね

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百面ノ者@JiuMianno66368

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