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抵当権も不動産質権も、権利の対抗要件(177条)は、登記だから似ているよな。 違いは、不動産質権であれば、担保権者が、その不動産を物理的に占有し、使用収益し、不動産の賃料等を得ることができることか。 代わりに、不動産質権者は、原則、貸付金の金利を請求することができない。

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やめのはな@Yameyameyame18

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不動産質権なんて見たことないし、より使いやすい「譲渡担保」がある以上、見ることはない気もする。 家賃収入について、受領委任契約を結ぶ方が、まだある気がする。

やめのはな@Yameyameyame18

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