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過労死ラインと言われる基準では、 ①発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外・休日労働 ②発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外・休日労働 が基準とされています。

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良い職場作りに興味がある弁護士の独り言@ta7IMLrbuaKNKto

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