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こたえ ❌ 元ネタは、金沢市庁舎前広場憲法集会事件です。 先例として成田新法事件大法廷判決を掲げ、権利侵害の程度や内容、制約方法等を総合衡量すれば足り、 泉佐野市民会館事件のような差し迫った危険の具体的予見性の有無の審査までは求められません。結論は問題文の通り合法・合憲となります。 x.com/nnoorichan/sta…

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Nori-Chan@故意責任の本質は反規範的人格態度に対する道義的非難@nnoorichan

法律クイズ⑭ ○市護憲の会は5月3日日中に○市役所前広場で護憲集会(示威行為)開催の為、○市長に規則に基づき許可を申請したものの不許可処分が下された。 判例によると当該示威行為によって明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見され得ないと認められる場合、市長の不許可処分は違法である。

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参考 金沢市庁舎前広場事件=最判令和5・2・21 民集77-2-273 判決文はこちら↓ courts.go.jp/app/hanrei_jp/…

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