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うん、それはね。 大阪メトロの前身、大阪市営地下鉄が訴えられた、「とらわれの聴衆」事件の最高裁判例が参考になるね。 (昭和63年12月20日最高裁第3小法廷判決・判例百選ⅠNo.20) 結論としてみたくない権利も存在するけど、他の権利とのバランスでそれが保護されたりされなかったりするんですわ。

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🇬🇧省港旗兵🇭🇰人権偽善者撲滅!公金搾取利権化阻止‼︎@QiBing6th

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とらわれの聴衆は逃れることが不可能という物理的制約があることが問題なんですよね ポスターは不快なら見なければ良いだけなので表現側の権利が守られる事になる

かずや18歳💉 💉💉💉💉たけのこ派@kazuya78

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