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どうやったら、告訴をスムーズに受理してくれるのか教えていただきたいです。

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弁護士 寺田 弘晃@神楽坂総合法律事務所@kagurazaka_law

みんなのコメント

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弁護士の先生に申し上げるのも恐縮なのですが。 「犯罪捜査規範」に受理義務が明記されているとは言え、現場運用として告訴をスムーズに受理してくれることなんて、ほぼ「ない」と思います。 依頼者に対して、受任前にそのあたりの事情を丁寧に説明しておくことが、私なりの誠意だと思っています😅

みつばち(大阪の行政書士)@bee3283

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