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歌手になんで印税払われないの?と思うだろうけど、本来楽曲の著作権利は作詞と作曲のみ。カラオケ以外でも「楽曲を使用」する場合は作詞家と作曲家に(音楽出版社を通じて)許諾の連絡が来ます。これは「楽曲を貸している」ということだからです。 x.com/oikawaneko/sta…

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及川眠子@oikawaneko

カラオケでどんだけ歌われても歌手に印税入ってこない問題。 作詞作曲の印税は出版権、歌唱印税やプロデュース印税は原盤権から支払われるから当然という認識なのだが、一般的にはなかなかこの仕組みはわかりづらいだろうね。 そもそも出版権や原盤権って何よ?になるだろうし。

及川眠子@oikawaneko

みんなのコメント

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言葉的には「〇〇さんにあげた曲」と言っていても、権利はあくまで作詞家作曲家にあります。だから他の人もカバーできる。カラオケやゲームやパチンコや、いろんなことに楽曲を使うことができるんです。その歌手のみに歌ってほしい、他のことに使ってほしくない場合はイヤだ!と言えます。

及川眠子@oikawaneko

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あれ、あくまで「作詞」でしたよね。 海外の曲の「訳詞」ってのもまた違うんでしたっけか。 (今野雄二さんは石井明美さんに「CHA-CHA-CHA」を唄って頂いて 後に11PMの月曜レギュラーで音楽解説を。ユーロビートを知る方として。) 80年代初頭は多かったですね。 海外の曲を日本語で歌うの。

さとうです。(早押しクイズ未勝利クラス)@nsatou0517

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歌手には印税が無くても、他に旨味がたくさんありますものね。

ふじまる@fujimaru79catsk

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