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抵当権の処分の債務者に対する対抗要件が、登記ではなく通知なのはなぜか? →債務者が勝手に弁済して抵当権が消滅するのを防ぎたいところ、抵当権の処分は抵当権者と設定者の合意でできることから、債務者は必ずしも登記に携わるとは限らないから。

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