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その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から「2カ月」以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 #FP3級 #FP2級

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みみスタFP【聞くだけうかる!Youtube】@mimi_study_fp

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