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「両性」が異性間を含み同性を含まないのは各判決でも述べられている通り。その上で24条の趣旨というのは婚姻が当事者間の自由意志であり、戦前の家制度を否定するものですから、そこに同性が言及されていないことは法律による婚姻保障を禁ずるものではない。… pic.twitter.com/70Ob1vWyYQ x.com/uzukit/status/…

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Uzuki Taketo(うづき たけと)@uzukit

返信先:@fukuchin66665(3/3) だから、そこら辺を全部ひっくり返すなら「両性」つまり「異性間(及び子ども)に対する権利付与」としての婚姻制度を否定する必要があり、改憲が必要となります

アームズ魂@fukuchin6666

みんなのコメント

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なので禁じられてないのに改憲が必要だというのは論理として成り立たないんです。 繰り返しますが、現状で禁じられている、今のままだと違憲立法になるというのであれば改憲が必要。逆に禁じられてないのであれば改憲は必要ない。いずれかしかありません。 x.com/uzukit/status/…

Uzuki Taketo(うづき たけと)@uzukit

返信先:@fukuchin66665(3/3) だから、そこら辺を全部ひっくり返すなら「両性」つまり「異性間(及び子ども)に対する権利付与」としての婚姻制度を否定する必要があり、改憲が必要となります

アームズ魂@fukuchin6666

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