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ポスター内容には大反対です。 候補者本人が剥がすことで決着しましたが、 表現の自由が主張なら 千代田区議選ポスターとの整合性 「選挙ポスター」は条例7条の「ピンクビラ等」に該当するのか などもっと主張して欲しかったですね。 表現の自由活動に関わってる人は見解を述べるべきです。

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きじまひろつぐ@hirokijima0318

みんなのコメント

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都条例が公選法よりも上にくる?というのが不思議というか…。(このあたり、知識不足でしたら申し訳ありません)…

矢口まゆ 東京都町田市議会議員@machida_mayuyu

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