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今年からは、「児童虐待のおそれがあるとき」は、「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため」に保護できる事に。 今何も起きてなくても将来何か起きるおそれがあると判断されれば保護されるので、保護は増えるはず。

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みんなのコメント

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保護開始時の司法審査導入後も今まで通りに出来るよう明文化されてしまいましたよね。 結果としてその保護だという引き離しが養育困難家庭の子どもだった場合は適切な保護になりますが家で暮らせる子どもだった場合は適切な保護ではなく人権蹂躙だとしか思えず理解に苦しんでます。

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既に起こった事件に対して、保護していなかったり、把握出来ていなかったりした時は誰も責任とっていない。責任をとらされていれば、それも理解出来ない事もないけど、責任とらずに保護を増やすのは疑問。また保護の際の、事実確認は誰がすんの?無責任なルールばかり作るのは危険だと思う。

hidetoshi ito@hidetoshiito7

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