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付帯設備の故障で使えない=使用者に落ち度が無い付帯設備の修繕は貸主の責任になる。 修理ができない=使えない状態は貸主の責任なので、その間ホテルに滞在する。その滞在費用を民法611条に基づき家賃から減額するよう求める交渉をする…って感じ。

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ホテル泊まりたくなってきた!(落ち度がないので)

にゃす🐇(かく🐕)@nyasuVRC

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