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兄が祖母の成年後見人等ではない前提。 兄は被害者である祖母の孫だから、少なくとも直系卑属ではあり、「直系」として窃盗罪による処罰は免れる。 民事では、祖母から委任状をもらうか、祖母が認知等であれば成年後見等の申立てをして後見人を立てて(候補者を自分にすること可)不当利得返還請求。 x.com/iro_quu/status…
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詳しい人いましたら お恥ずかしい話。 私の兄(31)が祖母(82)のお金を勝手に引き出し、自分の口座に移し、全てゲームの課金に使った。 合計4000万円ほど 兄は民事だから罪には問われないと一方的。 泣き寝入りするしかないのか。 どうにか返金してもらい制裁を与えたい。 ※写真は課金の詳細 計300p pic.twitter.com/rJcWK3b5l9
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孫は、祖母の子である父または母が生存していれば、祖母の相続人にはならないし、祖母を度々訪問するなど身上監護しているという事情があれば、自分を後見人等候補者とすることで、成年後見人等に選任されるのではないか?