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満洲国刑法には、次の様な【罪・刑】があるんですな。 第五章 瀆職(とくしょく)の罪 第102条 公務員その職権を濫用し人をして義務なきことを行はしめ又は権利の行使を妨害したるときは7年以下の徒刑まはた禁固又は2千円以下(銀23.91g×2000=47,820g×レート)の罰金に処す。

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南京の渋多勘八(プロテスティア)@CpgUwAUTee4DPoa

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