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加えて。 2012年(平成24年)を基準にしても、一般的な職場において、「精神的な攻撃」に該当してアウトです。 【出典】 平成24年 職場のパワーハラスメント対策ハンドブック jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudouky… pic.twitter.com/ubX2o8QaoU

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大森保英@y_omori

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2022年4月1日に、中小企業に対してもパワハラ防止義務が負わされた訳ですが、それより前だからという理由で免責されることはありません 労働施策総合推進法を改正することで、明確化を図ったものとされているのです 悪く言えば「義務化しないとブラック企業・ブラック事業主体が変化しない」からです

大森保英@y_omori

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