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多分例のヌードの選挙ポスター、迷惑防止条例の7条2項に該当すると警察は判断したんだな? 『ピンクビラ等配布行為等の禁止』 色んな意見があるみたいだけど俺はあれはやりすぎだと思う。 宇崎ちゃんのポスターなどの時とはまるで訳が違う。 pic.twitter.com/JGM4DHfyhX

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タカハシ ケンジ@フンモモに全賭け@databasecrac

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