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賭けてもいいですが、この事件は、あなたが安心しただけで、何もしてもらえませんよ。被害届は刑事訴訟法上「受理」といいません。それが出たというだけで、受理はされないものなのです。受理は、告訴状ですから、ネット刑事に強い専門の弁護士に相談をして、告訴状を作ってもらって提出してもらいまし

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大天使ガブリエル(福音のお知らせ)@Gabriel57232

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