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あれ?旅館業法の “四 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。” とあるので、都道府県ではなく京都市が定めた条例は根拠たり得ない可能性があるかもしれませんね。

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くらな@kurana_e

みんなのコメント

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京都市条例第19条は、旧旅館業法(令和元年6月14日法律第37号)における第5条第3号を参照してます。 旅館業法第5条第1項第3号における厚生労働省令は施工規則第5条の六です。 やはり京都市条例は根拠たり得ないかも。 1 京都市条例 2 旧旅館業法 3 旅館業法 4 旅館業法施行規則 x.com/kurana_e/statu… pic.twitter.com/4g9rovU66o

くらな@kurana_e

返信先:@jyunesu_参考資料3の条文に該当するか否かですね。 “その他宿泊を拒むことに正当な理由があると認められる者” 1 旅館業法 2 京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例 3 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例 pic.twitter.com/kuGb1Ksn9j

くらな@kurana_e

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