ポスト
“理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条の規定は、適用しない” 病院等で且つ医師の指示がある場合のみとの認識です x.com/Dr_koala_/stat…
メニューを開くありがとうございます。 この条項が 「理学療法士が整体院を開業して(医師の指示が無く病院外で)お客さんに施術する時」 にも適応されるのかどうかが気になります x.com/karadatohon/st…