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『教育“内容”の中立』を拡大解釈 ご指摘の通りだと思います。 文部科学省は、地域住民の意向の反映、住民による意思決定という教育行政を実現するため、教育委員会制度はある、としています。 この点は市教委も「住民自治の観点から議会、議員、市民の意見を取り入れます」と回答してきました。

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神田 和彦@ageonagomi

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ではナゼ『誰も私たちには意見する権限はない』という態度なのでしょうか? 理由 ① 文科省が「地域住民の意向を反映して教育行政を行う」としていることを市教委職員は誰も知りません。 ② 教委制度は住民から選ばれた教育委員が方針を決定し、教委職員はあくまでも事務局という立場です。

神田 和彦@ageonagomi

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