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納税義務を果たして出直せ イデオロギーではなく 具体策で争え‼️ 日本国憲法第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 『国税庁は不明だらけの収支報告書があるのに放置 納税の義務を個人が判断という 鈴木財務大臣 ameblo.jp/hiromasa-seime…

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三つの視点@democracy_88

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鈴木大臣の、納税は個人の判断が通るのは、自民党だけ! 国民は、個人の判断で納税出来ません❗自民党は、憲法違反、法律違反の党‼️ 選挙にて、罰則が待っていますよ❗💢😠💢

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