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知っている人は知っているかもだけど、2020年4月以降は民法上「瑕疵担保責任」が無くなり「契約不適合責任」に変わったんだ 改正前は納品してから1年以内だけ発注者の権利(修正依頼、賠償等)を行使できたけど、改正後は不適合を知ってから1年以内に変わった 当然SIerの責任は重たくなった訳

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トトリス ch / IT派遣エンジニア YouTube@totolis_ch

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