人気ポスト

自動速度監視装置による運転者の容貌の写真撮影は、憲法13 条に違反せず、また、右写真撮影の際、運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容貌を撮影することになっても、憲法13条、21条に違反しない(最判昭61.2.14) #憲法

メニューを開く

憲法@行政書士試験bot@kenpougyoubot

ほかの人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ