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貴方もご存じだとは思うのですが、大阪の地下鉄車内放送案件や葬儀場目隠しフェンス設置等請求事件の判例からも分かる事ではありますが、ある程度の不快感、不自由さは受忍しなくてはならないのですよ。 貴方が受忍限度を超えた!と思われるなら、裁判で問うしかないのですが、そこは理解されてます?

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朝倉純一@wizmk3

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