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納税義務を果たして出直せ イデオロギーではなく 具体策で争え‼️ 日本国憲法第30条 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」 『国税庁は不明だらけの収支報告書があるのに放置 納税の義務を個人が判断という 鈴木財務大臣 ameblo.jp/hiromasa-seime…

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三つの視点@democracy_88

みんなのコメント

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源泉徴収制度は昭和15年に戦費のための増税を徴収しやすくするために導入されたものです。昭和20年代は企業に徴収費用として交付金制度がありましたが無くなりました。税金は国と個人・企業が個別に申告・納税するのが本来の姿にて源泉徴収する企業には当然に手数料を支払うべきでしょう。

ふてネコのたま@atamaxjcommufa1

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政治資金は課税対象じゃないって話何周遅れだよ

Shifter@4164545d

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国税庁は、財務省の管轄下。

Mr.とと@yappme18

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落選後に摘発するのか忖度は以前から

kohannoyuki@KohannoYuki

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政治家の襟を先ず正せ、か(*´∀`)♪

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とても民主主義国家とは思えん。

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不明という事はグレーなんですよ これを黒にしたいならあなたの力で黒を証明すればいいのに

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岸田総理じゃなくて、国税庁がふざけてるんじゃね? 国民には一円単位で要求するのに、議員となるとあやふやで受理してたとか、国税庁がやらかしてんじゃねーか?

赤い彗星@akaisuisei_z

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財務大臣も多分淡●島の春風林に行ってるでしょうね

ブルーベル@kourennka

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全ての国民は、ですよ。 よって、国会議員も例外ではない。 納税義務を怠れば、違法行為にあたるのは当たり前です。

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