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夫婦両方とも認知症等で判断能力が失われたら、お互いそれぞれ家庭裁判所に「法定後見人選任の申し立て」をするしかない しかし、信頼できる子供がいれば、判断能力が失われる前に「家族信託」が可能 委託者&受益者:父親 受託者:子供 第二受益者:母親 信託終了事由:両親の死亡 帰属権利者:子供

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