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へ〜 過去の「処罰例から考えて」 その「可能性は『極めて低く』」 過去例から可能性低いなら公選法違反になる事前運動をしてもいいと言う事ですか 少なくとも過去例を考えて処罰の可能性低いと「確信犯」ですか 国民対してあまりに非誠実な選挙運動だと思いますけどね 悪質だとしか思えない… pic.twitter.com/0lx4jQb8wa

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みんなのコメント

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ブロックされたのでこれで終わりですね なので 私の悔しい悔しい捨て台詞のこしときますね😭 司法が判断すると自分が言ってるのに 線引きに当たらないから違反じゃないと自分で言ってますよね 個人的には自民の不記載問題は良いとは思いませんが 司法が判断する事なんですよね… pic.twitter.com/0hRbIy9gHQ

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高市は 奈良県知事選で 自民党を裏切り 維新に塩を送り 維新の奈良県知事を誕生させたやん 自民党からは総理の目がないから 維新に移籍して総理を目指す布石との 噂もあるが この件の懲罰からやろが いいかげんにしろ

維新嘘つき 関西痴呆(笑)@SupotsuA98394

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ブロックとは残念。 余裕無さすぎてすね〜。 米山氏は議論好きで、政治家でありながら反論してきたからと河野太郎みたいな安直ブロックみたいなことはしない人だと勝手に思ってましたが。。

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「真っ黒以外はすべて合法」であり、真っ黒というのは過去の判例では「文書で明示的に投票依頼を送っている例」だけだし、蓮舫と同レベルの「事前運動」は、ほぼすべての政党の多くの政治家がやってきているわけです。

intisol68@intisol68

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「公約発表」も当選を目的に行っているのだから、選挙運動の要素はゼロじゃない。しかし、そのように厳密に解釈してしまったら、「政治運動の自由」というのは事実上空文化します。認められているように見えて実際には禁止、ということになってしまいます。だからこそ、「真っ黒以外はすべて合法」

intisol68@intisol68

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法的に、「政治運動」は自由であり「選挙運動」だけが告示前は禁止されています。しかし、両者の境界線はあいまいです。そもそも政治家が当選を目的とせずに政治運動をするわけがなく、厳密に解釈すれば立候補予定者の政治運動はすべて選挙運動とも言えます。例えば「立候補表明」とか「公約発表」も

intisol68@intisol68

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過去の例から考えて処罰される可能性が低いから、弁護士として間違ったことをいうべきではないという問題と、 やって良いか悪いかという問題は別に考えられるべきではないでしょうか。 非誠実な政治活動を行うべきではない、しかし処罰される可能性が低いのでを「処罰される」と言うべきではない

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同感です! 「可能性が低い」としても、そもそも疑わしいことをすることさえ控えるべきだと思います。

RyosuK.K@hiroakinoji

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ほんとそう言うマインドなんでしょうね。

名前はまだない@c220d_nicecar

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