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消費者庁, 並びに 本件類似事案に精通している専門家等 の見解を要約すると、 「数量限定や限定品を謳い,希少性をアピールして販売したものを再販する行為は景品表示法違反(有利誤認表示)に該当する」 となります LIDNM WYM ZOZOTOWN crewre インフルエンサーブランド x.com/Z_era_/status/… pic.twitter.com/t62NpCP3Td

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■いつもの😩 LIDNM(Llife)のブレスレット 2023/5 「世界50個限定!」と広告し即完売 ↓ 2023/6 「特別に再販!職人(中国人)による小規模生産!また50個限定!」と広告し即完売 ↓ 2024/2 「受注生産(数量無制限)します!」 "数量限定"と宣伝してた商品の再販は景表法違反の可能性ありだからね(画像4) pic.twitter.com/NjtynWA1cp x.com/Z_era_/status/…

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