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肖像権と称するかは別として、何人もその承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由を有し、警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは憲法13条に違反するが、公共の福祉のために必要な場合には許される場合がある(最大判昭44.12.24) #憲法

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