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法律の話をするなら個人識別符号に当たるらしい 個人情報保護法第2条2項 この法律において「個人識別符号」とは… ①特定個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号ら記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

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ごまごま@行書絶対受かるマン@goma201

みんなのコメント

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もちろん新生児の顔は識別しづらいけど

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