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正規の在留資格をもっていないことは行政法における「違反」であり、人間を傷つけたり財産を奪ったりするような刑事法における「犯罪」とは異なる。 仮放免を許可され「仮放免許可書」を携帯していれば、不法残留容疑等で逮捕されることはない。
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