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純粋に疑問なのですが、その理屈だと公然わいせつ罪は成り立たないのでは?問題のポスターは、選挙ポスターでなければ取り締まりの対象で、法の抜け穴を突かれたという認識でしたが、違いますでしょうか。

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tokunaga shin-ichi(2024年度公開講座検討中)@shin1toku

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