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憲法第32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定し 憲法34条後段は、「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない」  憲法第39条において遡及処罰の禁止を明文で規定 pic.twitter.com/EbQYM6z37z

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