ポスト

憲法改正を阻む反乱分子国会議員にご教授願いま~す🤪 憲法96条改正手続きの条文の必要性 「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議し国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票においてその過半数の賛成を必要」

メニューを開く

伊藤博章@R6jY5

みんなのコメント

メニューを開く

改正が必要ないのなら、96条の改正手続きも必要ないのでは? 「憲法作成者の意図は何か」 明確に国民に説明して頂きたい。 そうしなければ憲法審を欠席している只の 「歳費を食らうグウタラ議員」です。

伊藤博章@R6jY5

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ