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2020年2月4日以降に発給申請されたものは、所持人記入欄(住所欄)が廃止されています。 郵便局は「パスポートに所持人記入欄(住所欄)がある場合、本人確認書類としてご使用いただけます。所持人記入欄(住所欄)がない場合は、他の証明書類をもう1種類お持ちください。」と説明しています。
メニューを開く2020年2月4日以降に発給申請されたものは、所持人記入欄(住所欄)が廃止されています。 郵便局は「パスポートに所持人記入欄(住所欄)がある場合、本人確認書類としてご使用いただけます。所持人記入欄(住所欄)がない場合は、他の証明書類をもう1種類お持ちください。」と説明しています。
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