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主は瓶一杯の水をぶどう酒にされた。主の栄光を見て、国税当局は「酒類販売業の許可はお持ちですか?」と調査を開始した。 この奇跡に関する憲法上の問題点を論ぜよ。ただし日本国内の憲法及び法令が適用されるものとする。

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主が作ったぶどう酒は酒税法上の果実酒に該当せず、酒類販売業の許可を要するものではないので、憲法の保障する幸福追求権と営業の自由によって守られる国民の自由である。水のみを原料とした酒は定義されてません。

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