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民法でも親族は6親等まで。皇室で血統をやめて血縁だけにしたら、この先6親等以内の皇族を確保しつづけることはできるか。不可能になれば国民の中からただの他人を天皇とするか皇室をやめるかのいずれかになる。血統を守っていれば、いざというとき国民の中から天皇の子孫を迎え入れることができる。

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谷田川惣@yatagawaosamu

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