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第9条と第10条で車両通行帯が定められてます。また、警察庁交通局の交通規制基準にも詳細が定められてます。 該当の条項を読めば、「外観で区別できないこと」が何人でも認識できます。

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みんなのコメント

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そもそも外観で区別で出来ない以上は違反に問う事が出来ないし、 車両通行帯の指定についてはこれでしか 触れてませんが 法令としての法的な効力は一切ありませんよ w >警察庁交通局の交通規制基準

鈴木貫太郎@toro24f

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