ポスト
そもそも外観で区別で出来ない以上は違反に問う事が出来ないし、 車両通行帯の指定についてはこれでしか 触れてませんが 法令としての法的な効力は一切ありませんよ w >警察庁交通局の交通規制基準
メニューを開くみんなのコメント
メニューを開く![](https://rts-pctr.c.yimg.jp/BgIFgYJGVIVv8u0nVJvw8B2FauAYMF4jOP5zFJAV4i5e72TLbER0xQeK1l8ZZ0OLI8ABrZasHuHbPvlP6cqVfpWF_IjHmOeHyMYpxUW1KHvN_6xZhKau-_J06AsJKb3OER-_JoCu04UM-AiUcF76ynQtlaF103x0n-IWDULujyuxL6Z0plxQ4vzNDD_QvyyHdlO5OYRLl6e76HvS6NaS2AZQUazOqQSHOIj-3sMHhJ4=)
>外観で区別で出来ない以上は違反に問う事が出来ない それが間違いです。違反に問えないのは、実際は左側端を走ってないのに「左側端を走ってる」と思ってたような場合です。「左側端を走ってないことを分かってたが、そこで左側端を走らなければいけないとは思わなかった」の場合は違反になります。