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そもそも外観で区別で出来ない以上は違反に問う事が出来ないし、 車両通行帯の指定についてはこれでしか 触れてませんが 法令としての法的な効力は一切ありませんよ w >警察庁交通局の交通規制基準

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鈴木貫太郎@toro24f

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>外観で区別で出来ない以上は違反に問う事が出来ない それが間違いです。違反に問えないのは、実際は左側端を走ってないのに「左側端を走ってる」と思ってたような場合です。「左側端を走ってないことを分かってたが、そこで左側端を走らなければいけないとは思わなかった」の場合は違反になります。

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