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夫婦は互いに助け合う義務があり、婚姻費用も互いの収入や資産に応じて負担することになっている。 別居中の生活費も、相手方に請求でき、離婚調停の場合、「婚姻費用の分担請求」も同時にすると、離婚が成立しなくても、婚姻費用は自動的に審判に移行し、家庭裁判所が相手方の負担額を決めてくれる。

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