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選挙無効判例 (最高裁判所第一小法廷平成7 (行ツ) 19) 4P #公職選挙法 は 宣誓書において代表者が虚偽の誓いをしたときはこれに刑罰を科し (法二三八条の二)これによって刑に処せられた代表者が当選人であるときはその当選を無効とすることとしている (法二五一条) #周南市長 #前島修 pic.twitter.com/Gs8nSbatfM

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広島おさむる 周南市長 前島おさむ@ousamaosamu

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