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「1人目は夫の姓、2人目は妻の姓、ということができないんですよね」出来ますよ。 今の法律では無理。岸信夫さんのように母方の親戚に養子に出すしかない。

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いろいろツッコムで!(しまむらが好き)@iroiroittemiyou

みんなのコメント

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note.com/yoshiaono/n/na… これのことですかね? でも、裁判にかけるんですよね?これが全く心理的負担にはならないという証拠は? pic.twitter.com/OmkDkMVBCV

藤崎礼次@C210_Machine_X

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答申案の場合、子の氏の変更手続きをしないとできないし その場合は別戸籍になりますよね?

おにぎり丸@5w4qs3X8yk74538

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