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子が成年後見人なら、成年後見人である子が親本人の財産管理をするのにとか、弁護士会が弁償する制度は既にあるとか、ツッコミ所はある。 実際億単位で横領されたら一部しか補償されないとか、マジメにやっている弁護士がなんで補償しなきゃいけないんだ?と文句が出ているとか、色々問題はある。 x.com/kqmpb540/statu…

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眞藤 隆次@kqmpb540

親が認知症になり子が成年後見人になったとき。 弁護士等が財産管理者になることを家裁から求められる。断るのは難しい。担当弁護士は地域の弁護士会が推薦する。 熊本でその担当弁護士が担当した資産をギャンブルに使い込む事件が発生。 普通に考えると勧めた家裁、推薦した弁護士会が保障すべきだ。

ヤスハル@yasuharu0309

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