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尊属殺重罰規定は伝統的価値観「家父長制」に基づいていた。刑法に従えば、被告は死刑か無期懲役しかなく、実父の鬼畜な行いを受け、なお死刑か無期懲役とはいくらなんでも酷すぎる。そのため執行猶予を付けようとしたのだが、執行猶予は懲役3年以内にしかつかないため、このままでは無理。

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とある学生@highz_sh

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そこで、「尊属殺重罰規定」の是非そのものを問うことにした。弁護士は殺した相手により量刑が異なるのは憲法の「法の元の平等」に反する、と主張。 最高裁での判決は「規定は違憲であり、被告は懲役2年6ヶ月、執行猶予3年」であった。

とある学生@highz_sh

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