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そこで、「尊属殺重罰規定」の是非そのものを問うことにした。弁護士は殺した相手により量刑が異なるのは憲法の「法の元の平等」に反する、と主張。 最高裁での判決は「規定は違憲であり、被告は懲役2年6ヶ月、執行猶予3年」であった。

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とある学生@highz_sh

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この判決は日本の法律が初めて違憲とされたもので、その後の刑法改正まで200条は用いられなくなり、同様のケースでも通常の殺人罪に基づく執行猶予付きの判決が言い渡されることとなった。 このように、殺人と一口に言っても裁判官たちは取り巻く環境、法律の解釈、憲法の解釈など、さまざまな(続く)

とある学生@highz_sh

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